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台湾の営業税(消費税)制度

已更新:1月9日

課税ベース

台湾国内における物品または労務の販売および物品を輸入する行為は、すべて「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」という。)の規定に基づき、営業税が課されます。


物品の販売

物品の所有権が第三者に移転し、その対価を取得した場合は、物品の販売とみなします。これ以外に、物品の販売とみなされる状況は以下があります。

  • 営業者が製造、輸入もしくは購入し、販売に供するはずであった物品を、営業者自身が自家消費した場合、または営業者が製造、輸入もしくは購入し、販売に供するはずであった物品を、第三者に所有権を無償で移転した場合。

  • 営業者が解散もしくは営業の廃止時において残存している物品、または物品による債務の弁済、株主もしくは出資者への分配がある場合。

  • 営業者が自己の名義で物品を代理購入し、委託者に引き渡した場合。

  • 営業者が第三者に物品の代理販売を委託した場合または代理販売の物品を販売した場合。




労務の販売

第三者に対し労務を販売し、または物品を第三者の使用に供し、収益が出たことにより、その代価を取得した場合は、労務の販売とみなします。ただし、業務執行者の専門業務としての労務の提供および個人の被雇用による労務の提供は、このうちには含まれません。


物品の輸入

物品につき以下に掲げるいずれかの状況を有する場合には、輸入とみなします。

  • 物品が台湾国外から台湾国内に搬入された場合。ただし、保税区に搬入された保税物品については、このうちに含みません。

  • 保税物品が保税区から台湾国内のその他の地区に搬入された場合。


納税義務者

営業税の納税義務者は以下のとおりです。

  • 物品または労務の販売を行う営業者。

  • 輸入物品の引取人または所持者。

  • 外国の事業、機関、団体、組織が台湾国内において固定営業場所を有していない場合、それらが販売した労務の買受人。

  • 外国国際輸送事業が、台湾国内に固定営業場所を有していないが、代理人を有する場合、その代理人。

  • 非課税であった農業用油、漁業用油を譲渡しまたはその他の用途に供するために移動させたため、非課税規定に合致しなくなった場合、譲渡しまたはその他の用途に供するために移動させた者。ただし、譲渡しまたはその他の用途に供するために移動させた者が明確でないときは、物品の所有者。

外国の事業、機関、団体、組織が台湾国内において固定営業場所を有していない場合、台湾国内の自然人に電子労務の販売を行う営業者。

加値型営業税(付加価値型)


適用範囲

付加価値型営業税は、各段階における販売行為において、売上税額が仕入税額を超える差額部分に対し課税されます。営業者が付加価値型営業税を納付する際は、法に定める状況を除き、その仕入税額は売上税額から控除することが可能です。詳細については、本節最後にある計算例をご参照下さい。


税率

現行の加値型営業税税率は5%です。


ゼロ税率適用項目

以下の物品または労務の営業税の税率はゼロとします。

  • 輸出物品。

  • 輸出に関係する労務、または国内にて提供され、国外にて使用される労務。

  • 法に基づき設立された免税店が、トランジットまたは出国する旅客に対し販売する物品。

  • 保税区営業者に販売し、その事業に供する物品または労務。

  • 国際国際間の輸送。ただし、外国輸送事業が台湾国内において国際輸送業務を経営する場合、各当該国が台湾国際輸送事業に対して同等の待遇を与えている、または類似の税金の課税を免除している場合に限る。

  • 国際輸送用の船舶、航空機および遠洋漁船。

  • 国際輸送用の船舶、航空機および遠洋漁船の使用のために販売する物品または修繕労務。

  • 保税区営業者が課税区営業者に販売し、課税区への搬出をせずに直接輸出する物品。

  • 保税区営業者が課税区営業者に販売し、自由港区事業または税関が管理する保税倉庫、物流センターに搬入し、国外販売に供する物品。


保税区と保税区営業者と課税区営業者

  • 保税区とは、政府が審査の上許可した輸出加工区、サイエンスパーク、農業テクノロジーパーク、自由貿易港区、および税関が管理している保税工場、保税倉庫、物流センターまたはその他の目的事業主管機関が設立を許可し、かつ税関により監督される専門地区をいいます。

  • 保税区営業者とは、政府が審査の上許可した輸出加工区内の区内事業、サイエンスパーク内のパーク事業、農業テクノロジーパーク内のパーク事業、自由貿易港区内の自由港区事業、および税関が管理している保税工場、保税倉庫、物流センターまたはその他の目的事業主管機関が設立を許可し、かつ税関により監督される専門地区事業をいいます。

  • 課税区営業者とは、保税区営業者以外の営業者をいいます。


外国の事業、機関、団体、組織が台湾において従事する展覧等臨時ビジネス活動の際に支払う営業税については、相互の税金還付が可能

外国の事業、機関、団体、組織が、台湾国内に固定営業場所を有していない場合、1年以内において台湾国内で展示会への参加または臨時ビジネス活動に従事するため、物品または労務を購入して支払った付加価値型営業税が新台湾ドル5,000元に達したときには、税金の還付を申請することができます。ただし、証憑を取得または保存していないもの、また法の定めにより控除ができない仕入税額については、これは適用されません。

上段の規定により税金の還付を申請することができるものは、各当該国が台湾の事業、機関、団体、組織に対して同等の待遇を与えている、または類似の税金を免除している場合に限ります。

前述の規定にある1年期間の計算、展示会および臨時ビジネス活動の範囲、一定金額、証憑の取得、税金還付の申請時に添付すべき書類、期限ならびにその他の関連事項の弁法については、財政部がこれを定めます。

詳しくは財政部稅務ポータルサイト(Exhibitors’ VAT Refund System)ホームページをご覧ください。


過納税額の還付

営業者が申告した以下の過納税額については、主管徴税機関は査定後に還付しなければなりません。

  • 営業税法第7条に規定するゼロ税率を適用する物品または労務の販売により過納となった営業税。

  • 固定資産の取得により過納となった

  • 合併、譲渡、解散または廃止により登記の取消を申請した場合における、その過納となった営業税。

上記以外の過納税額は、営業者が納付すべき営業税の繰越をしなければなりません。ただし、状況が特殊な場合においては、財政部に対し申請を行い、許可取得後、還付を受けることができます。


付加価値型営業税の計算

売上項目税額

売上税額とは、営業者が物品または労務を販売する時に、規定に従い収受すべき営業税額(売上高×税率)をいいます。ここでいう売上高とは、営業者が貨物または労務の販売に対して収受する対価すべてをいい、営業者が物品または労務の価額以外に収受する一切の費用も含まれます。ただし、売上高には当該販売に係る営業税額は含まれません。

仕入項目税額

仕入税額とは、営業者が物品または労務を購入する時に、規定に従い支払うべき営業税額をいいます。

控除可能の仕入項目税額

営業者は、売上税額から仕入税額を控除する場合、その名称、所在地および統一番号を明記した以下の証憑を添付しなければなりません。

  • 物品または労務の購入時に取得した、営業税額が明記されている統一発票。

  • 規定に基づき、物品または労務の販売とみなすべき場合において、自ら発行した営業税額が明記されている統一発票。

  • その他財政部が審査の上許可した営業税が明記されている証憑。

控除不可の仕入項目税額

営業者の以下の仕入税額については、売上税額から控除することができません。

  • 物品または労務の購入にあたり、規定に基づき営業税法第33条に掲げる証憑を取得していない、または保管していない場合。

  • 本業および付属業務の使用に供されるのではない物品または労務。ただし、国防建設、軍隊の慰労および政府に対する寄付を目的としている場合は、この限りではない。

  • 交際のために供される物品または労務。

  • 従業員個人の福利厚生のための物品または労務。

  • 自家用小型自動車。


繰越税額

付加価値型営業税のうち、仕入税額は売上税額から控除することが可能ですが、仕入税額が売上税額よりも多くなったため過納税額が生じた時は、引き続き繰り越して、翌期の営業税申告時に控除が可能です。


計算例

例:ABC会社の2019年1月および2月の事業状況について以下に示します。

  • 仕入1,000,000元,仕入税額50,000元。そのうち200,000元は固定資産購入のため、60,000元は交際費。

  • 国内販売額600,000元、売上税額30,000元。

  • 国外販売額100,000元。


分析

交際費の仕入税額は控除不可=3,000(60,000×5%)

納付すべき営業税(過納税額)

=売上税額-(すべての仕入税額-控除できない仕入税額)

=600,000×5%-(1,000,000×5%-3,000)=(17,000)

国外販売はゼロ税率、よって売上税額はなし

還付可能税額の上限=(国外販売額+固定資産の購入金額)×5%

=(100,000+200,000)×5%=15,000

繰越税額=過納税額-還付可能税額=17,000-15,000=2,000


売上高から算出する営業税(総額型営業税)

適用範囲

売上高から算出する営業税の課税範囲は、金融業、特殊飲食業、小規模営業者および財政部の規定する売上高の申告が免除されている営業者などを含んでおり、売上高総額に基づき課税されるものです。仕入税額は、(売上税額からの)控除方式による還付または主務機関への還付申請ができないので、物品または労務を販売する際別途の原価となります。


売上高から算出する営業税の申告・納付

2ヶ月を1期として申告しますが、納付すべき営業税額がある場合、先ず国庫に納付した後、納付領収書を添付して申告しなければなりません。ただし、小規模営業者および財政部が規定した売上高の申告が免除されている営業者については、徴税機関が税額を査定し、3ヶ月ごとに税額納付書を作成し、納税の通知を行います。

統一発票の使用

概説

営業税法第4章第1節の規定に基づき、営業者が物品または労務を販売する時、その価格は内税方式とし、「営業者が売上証憑の発行にあたる期限表」が定める期限に従い、統一発票を発行し、買受人に対し交付しなければなりません。買受人が営業者である場合は、売上高と売上税額(仕入税額)を統一発票上に別々に記載しなければなりません。買受人が非営業者である場合は、売上高と売上税額(仕入税額)を統一発票上に合算して記載しなければなりません。営業税法第4章第2節の規定に基づき税額を計算する営業者は、統一発票上に売上税額を列記するだけでよいため、営業税の明記に係る問題はありません。


種類

統一発票の種類および用途は以下のとおりです。

前述する各種の統一発票について、営業者は、主管徴税機関に対し、インターネットまたはその他の電磁的方法による発行、伝達および領収の方法を申請し、その許可を得ることができます。


営業者が、財政部の電子発票統合サービス・プラットフォームもしくは付加価値サービスセンターを利用して買受営業者に対し発行および伝達をした、またはその他の情報システムにより発行し、財政部の電子発票統合サービス・プラットフォームを介して買受営業者に対し伝達をした場合は、買受営業者が財政部の電子発票統合サービス・プラットフォームまたは付加価値サービスセンターから領収した時に、その交付が完了します。

種類

用途

三連式統一発票

「営業税法」第4章第1節の規定に基づき税額の計算を行う営業者が、物品または労務を営業者に販売する場合に限り使用。

二連式統一発票

「営業税法」第4章第1節の規定に基づき税額の計算を行う営業者が、物品または労務を非営業者に販売する場合に限り使用。

レジスター統一発票

「営業税法」第4章第1節の規定に基づき税額を計算する営業者が、物品または労務を販売し、レジスターにより統一発票を発行する場合に限り使用

特殊統一発票

「営業税法」第4章第2節の規定に基づき税額の計算を行う営業者が、物品または労務を販売する場合に限り使用

電子発票

物品または労務の販売を行う営業者が、それらが販売した労務の買受人の間に、インターネットまたはその他の電磁的方法による発行した統一発票。レシートも必要があります

注:営業税法第4章第1節の付加価値型営業税を適用する営業者は、営業税法第4章第2節で別段の定めをおく営業者以外の営業者をいいます。営業税法第4章第2節の売上高から算出する営業税を適用する営業者は、金融業、特殊飲食業、小規模営業者および財政部の規定する売上高の申告が免除されている営業者などを含みます。

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